親の借金を背負いたくない!妻や子に借金を残したくない!相続放棄しても受け取れる!生命保険の使い方
「亡くなった父には大きな借金がある」
「父が経営している会社の借入の連帯保証をしているが、子である自分はその立場を引き継ぎたくない」
相続は、預貯金、不動産、などのプラスの財産だけでなく借金などのマイナスの財産も対象になります。
プラスの財産よりも明らかにマイナスの財産が多い場合は相続放棄を検討することになります。
相続放棄の注意点
①亡くなったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所で手続き(申述)しなければならない。
(単に「自分は何も相続しない」と他の相続人に伝えただけでは相続放棄したことになりません。)
②他の相続人に相続権が移る。例えば亡くなった父の相続人が子供3人の場合、子供3人が共に相続放棄をした場合、相続権は亡くなった父の兄弟姉妹に移ります。
父の兄弟姉妹に相続放棄したことを伝えないと、知らないうちに父の借金を父の兄弟姉妹が背負うことになります。
③相続放棄をすると父の自宅も預貯金はもちろん、父が会社経営をしていた場合自社株などすべての資産を相続することができなくなります。
相続放棄しても受け取れるもの
しかし、相続放棄をしても受け取れるものがあります。それは父が残してくれた生命保険です。
生命保険は受取人の固有の財産とされ、相続放棄をしても受け取ることができます。
「大きな借金がある」
「業績不振で借入の多い会社を経営している」
など相続人(自分の配偶者や子供)にマイナスの財産を引き継がせたくない場合は生命保険の加入を検討してみてください。
その場合の生命保険の契約形態
生命保険は、契約者・被保険者・受取人・保険料負担者の組み合わせで、その効果や課税関係が変わってきます。
上記のように自分が亡くなった後に、たとえ配偶者や子供が相続放棄しても生命保険だけは受け取ってもらおうと考えた場合の契約形態は下記のようになります。
契約者 本人(借金などある人)
被保険者 本人(借金などある人)
死亡保険金受取人 配偶者または子(資産を残してあげたい人)
ご相談は専門家へ
相続対策に有効な生命保険の使い方にはさまざまな方法があります。
相続に詳しく、生命保険にも精通した専門家にご相談することをお勧めいたします。
相続に詳しい生命保険の専門家「早川FP事務所」までご相談ください。